「労使トラブル・就業規則 個別無料相談会」を実施していますので、お気軽にご利用ください。
労働保険の調査
① 労災保険手続の調査
労災給付の手続き等(休業補償給付、障害補償給付など)に不正の疑いがある場合などに、調査が実施されます。労災隠しも調査の対象です。
② 雇用保険手続の調査
雇用保険の加入手続き、離職手続きに対しての調査です。雇用保険手続における一番の問題は、「不正受給」です。不正受給に対しては、いわゆる3倍返しの規定があり、会社に対して連帯責任が問われる可能性もあります。
| 100万円の失業給付の不正受給→100万円の返還とその額の2倍の額の納付命令(合計300万円) |
③ 労働保険料(労災保険料、雇用保険料)の調査
労働保険料の納付が適正に納付されているかどうかの調査が行なわれます。
たとえば、不法就労者を労災保険料の対象としていなかったり、雇用保険の加入基準に該当しているにもかかわらず資格取得の手続きを怠り雇用保険料の対象外としている場合に、指摘を受けます。ちなみに、パートタイマーであっても、以下の基準に該当する場合には、雇用保険の対象となります。
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○ 6か月以上の雇用見込みがあること
○ 1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること
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労働保険の調査でお困りの方は、当方へご連絡を→
TEL:03-5213-9123(平日9:00~17:30)
社会保険の調査
① 社会保険手続の調査
社会保険の入社・退職手続き、算定基礎手続等の事務手続きに対する調査、保険給付(傷病手当金等)に対する調査が行われます。
② 社会保険料の調査
社会保険の加入条件の目安は、以下のとおりとされていますが、この基準等に該当していても加入させていない場合には、指摘される可能性が高くなります。
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○ 1日又は1週間の労働時間が通常の就労者(正社員)の概ね3/4以上であること。
○ 1ヶ月の労働日数が通常の就労者(正社員)の概ね3/4以上であること。
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社会保険料は、雇用保険と比べ料率も高く、また最高で2年間分遡って保険料を徴収される可能性あり、非常に大きな金銭負担が課せられることになります。
また、「残業手当を計上していない」「通勤手当を計上していない」「社会保険料を会社が肩代わりしているが、その額を保険料の対象にしていない」場合等にも、社会保険料の是正を受けることになります。
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