労働基準監督署による調査・是正勧告への対応サービスを行っています。

 

 
 
 
 

労基署の調査 是正勧告


 

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 労基署の調査とは

 労基署調査の種類

 是正勧告

 

労基署の調査とは

労働基準監督署の調査には、①定期監督、②災害調査・災害時監督、③申告監督、④再監督、の4種類があります。

たとえば、東京都(東京労働局)では、平成20年に定期監督等が8,375件実施されました。そのうちの違反率は72.4%となっていて、かなりの高率で労働基準法・労働安全衛生法等の違反が指摘されています。
※ ここで言う定期監督等とは、過去の監督指導結果、各種の情報、労働災害報告等を契機として、労働基準監督官が実施する事業場に対する立入検査のことです。定期監督等は、法定労働条件の確保上の問題があると考えられる事業場に対し実施しているので、高い確率で違反が指摘されています。

対象となっている業種は、建設業が圧倒的に多く4,270件、その後、 製造業877件、 商業871件と続いていて、違反率の一番高い業種は接客娯楽業で92.0%、その後、映画・演劇業87.5%、保健・衛生業86.0%と続いています。

労働基準法・労働安全衛生法の違反がある場合、「是正勧告書」「指導票」「使用停止等命令書」が交付されます。

 

労基署調査への疑問・不安をお持ちの方は、当方にご連絡を→
TEL:03-5213-9123(平日9:00~17:30)
 

労基署調査の種類

労働基準監督署の調査(臨検監督)には、以下の4種類があります。

① 定期監督
都道府県労働局(労働基準監督署)が定めた年度計画の方針に基づき、その年度の行政課題(業種や調査内容)に合った事業場を選定し、定期的に行う調査です。

② 災害調査・災害時監督
災害調査は、職場で災害が発生し大きな被害(死亡事故、爆発火災、1度に3名以上被災など)が発生した場合に実施されます。また、災害調査を実施するほどではない労災には、労働者私傷病報告書を基に災害時監督が実施される場合があります。

③ 申告監督
申告監督とは、労働者の申告権に基づく調査です。申告監督は、定期監督等よりも優先的に実施される傾向にあるようです。また、申告は匿名でも受け付けていて、この場合、労働基準監督署は定期監督を装うなど、労働者に不利益にならないような配慮をして調査を実施します。

④ 再監督
定期監督等の後に、是正勧告等をした事項が改善されたかどうかを確認するために行う調査です。
 

労基署調査が入った場合には、当方にご連絡を→
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是正勧告

定期監督等で、労働基準法違反・労働安全衛生法違反等が発覚すると、「是正勧告書」「指導票」「使用停止等命令書」が交付されます。
このうち、是正勧告の流れは以下の通りです。

1 定期監督等の通知
日時、場所、用意する帳簿、連絡先等が記載されています。
(予告もなく抜き打ち的に実施されることもあります。)
2 日程調整
日時については調整が可能です。担当者に連絡して、日程の調整を行います。
3 調査事前準備
用意する関係帳簿等から「法令違反として指摘を受ける可能性のある事項等」を想定し、会社としての見解、対応の準備をしておきます。
4 労基署調査(臨検)
関係帳簿、会社担当者への質問等により、臨検が実施されます。  
5 是正勧告書交付
労働基準法違反・労働安全衛生法違反等があった場合に、期限を付して是正勧告が行われます。
6 是正措置
勧告を受けた事項に対して、必要な措置を講じます。
7 是正報告書作成
上記6の講じた内容を報告書にまとめます。
8 是正報告書の提出
労働基準監督署に是正報告書を提出します。

 

このようにして是正勧告は行われますが、是正勧告を無視したり、是正報告書に虚偽の内容を記載するなど悪質なケースに対しては、逮捕や送検手続きが行われることがあります。
 

是正勧告が行われた場合には、当方にご連絡を→
TEL:03-5213-9123(平日9:00~17:30)

   

 

 
 
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