労務監査を推奨する企業
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現在の就業規則が、最新の法令、通達、判例等に対応できているか心配な企業 |
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労働基準監督署の立ち入り調査で指摘される可能性を抱えている企業 |
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労働紛争の可能性を抱え、リスクを軽減しておきたい企業 |
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株式公開に向け、人事諸規程、契約書、各種協定書等を整備しておきたい企業 |
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良い人材の採用、定着率の向上に向けて、職場のルールを見直したい企業 |
労務監査とは
労務監査とは、企業の人事・労務管理の現状について、労働基準法などの労働法令に基づいた諸規程及びその運用を中心に確認する作業です。労務監査を通じて、企業に潜むリスクの発見から解決まで、当事務所がトータルにご支援いたします。
なぜ労務監査は必要なのか
① 最新労働法令、労働・社会保険諸法令への対応
労働基準法、労働契約法、労働安全衛生法、最低賃金法、パートタイム労働法、育児・介護休業法、男女雇用機会均等法、雇用対策法、健康保険法、厚生年金保険法、雇用保険法、労働者災害補償保険法、労働保険徴収法などなど、労働法、労働・社会保険に関連する法令は、数多く存在します。これらの法令は、改正の頻度も非常に高く、最新法令についていくのは至難の業です。また、法令に加えて、通達や指針、判例なども日々動いています。
最新の労働法令、労働・社会保険諸法令に対応しているか、「第三者の目」「プロの目」で確認する必要があります。
② 多発する労使トラブルへの防止措置
-総合労働相談-
終身雇用制の崩壊、雇用形態の多様化から労働者の就労意識も変化していて、インターネットの普及も相まって、個別労働紛争が増加の一途を辿っています。平成20年度には、「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」に基づく総合労働相談の件数は、108万件(前年比7.8%増)に達し、そのうち、解雇や労働条件の引き下げ等の民事上の個別労働紛争に関するものが236,993件(前年比19.8%増)となっていて、相談の内容も深刻化しています。
-労働組合-
「一人でも加入できる労働組合」も多数存在し、労働者が労働組合に加入すると、企業は団体交渉に応じなければならなくなります。
-労基署駆け込み-
労働者が労働基準監督署に駆け込む(申告する)ケースも増えており、平成20年(1月~12月)に東京労働局管内の労働基準監督署に対して申告した件数は、6,567件で前年比748件(12.9%)増となっています。
労働基準監督署に駆け込まれる(申告される)ということは、「労働基準監督署による調査(臨検)に直結する可能性が高い」ということです。 詳しくは、「労基署調査」へ→
-残業代不払訴訟の増加-
「過払い金訴訟」で事業を拡大した弁護士・司法書士の次の収入源として注目されている「不払残業訴訟」。過払い金訴訟は「払い過ぎたお金を取り戻すこと」を目的としているのに対して、不払残業訴訟は「払われていないお金を払わせること」を目的としています。
目的は異なりますが、業務の流れはほとんど同じで、今までの業務システムを踏襲することができます。「不払残業訴訟」の情報が拡大するに従って、訴訟に踏み切る労働者(特に退職者)の急増が懸念されています。
このように、一度労使トラブルに発展してしまうと、企業は必要以上の時間や労力を使わなければならなくなります。したがって、労使トラブルが起こらないための防止措置が必要であり、労務監査が有効な手段となります。
③ 定着率・帰属意識の低下
法令が遵守されていない企業、職場のルールに一貫性のない企業、従業員視点が欠けている企業では、従業員の定着率が低く、士気やモチベーションも低くなることから生産性が低下してしまいます。また、誤った人事制度・成果主義賃金の導入・運用は、従業員の企業・組織に対する帰属意識の低下を招いてしまいます。
このような現象が顕在化している企業が多く、労務監査によって、問題点を洗い出し、解決策を講じていく必要があります。
労務監査に関するお問合せはこちらから→
TEL:03-5213-9123(平日9:00~17:30)